館林市が新たに群馬県市町村総合事務組合の組織団体となり、群馬県市町村総合事務組合規約別表第2の5の項の事務の共同処理を令和3年4月1日から行うためのものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。
本案は館林市が新たに群馬県市町村総合事務組合の組織団体となり、地方公務員災害補償法第69条の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員のうち、法律による公務上の災害に対する補償制度が定められていないものに対する補償事務の共同処理を行うに当たり、群馬県市町村総合事務組合規約の変更が必要となるため、組織団体間において協議を行うものでございます。 157ページをお願いいたします。
協議書は、群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約を定めるもので、別表第1は組織団体の並び順を改めたいとするもの。別表第2の1は、共同処理する団体に群馬東部水道企業団を追加し、あわせて並び順を改めたいとするもの。同表3は、共同処理する団体に藤岡市を追加したいとするもの。同表の5は、共同処理する団体の並び順を改めたいとするものでございます。 次ページの附則は施行期日の定めでございます。
群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 115ページをお願いします。協議の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。
本案は、消防賞じゅつ金の支給事務を処理する団体として新たに2団体が加入することに伴い、群馬県市町村総合事務組合規約を変更するため、組織団体間において協議を行うものでございます。 131ページをお願いいたします。
群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。 79ページをお願いいたします。協議の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に係る協議書であります。
次に、第47号議案は、群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次に、第48号議案から第56号議案は、平成28年度の一般会計、特別会計及び企業会計の予算でございます。 以上が第9号議案から第56号議案までの提案理由でございます。
群馬県市町村総合事務組合規約の変更につきまして、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 57ページをお願いいたします。協議の内容についてご説明申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。
群馬県市町村総合事務組合規約第3条で規定をします事務のうち、非常勤職員に係る公務災害補償事務を共同して処理するため、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町によりまして平成27年10月1日に設立をされました群馬東部水道企業団が新たに群馬県市町村総合事務組合の組織団体となったため、規約の一部を改正するというものでございます。
群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上、定めることについて、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 39ページをお願いいたします。協議の内容についてご説明を申し上げます。群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。
本案は、太田市が消防団員等の公務災害補償及び賞じゅつ金等の支給事務について共同処理のため加入しております群馬県市町村総合事務組合の組織団体である東毛広域市町村圏振興整備組合が平成27年3月31日限りで解散することに伴いまして、群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、当該組合組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により議会議決を求
群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、別紙のとおり同組合の組織団体間において協議の上定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 123ページをお願いいたします。別紙といたしまして、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書であります。
安中市が組織団体となっております群馬県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議を行うため、地方自治法第286条第1項及び同法第290条の規定により、議会のご議決をお願い申し上げるものでございます。 それでは、規約変更の内容をご説明申し上げますので、1枚おめくりいただきまして2ページをごらんいただきたいと存じます。
群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約についてのご説明を申し上げます。第1条は、吾妻郡中之条町と同郡六合村の合併により、本年3月28日に六合村が廃止され、その区域が中之条町に編入されることに伴い、規約の別表中から六合村を削るものでございます。
本件は、群馬県市町村総合事務組合規約の変更について、地方自治法第286条第1項の規定により、同組合の組織団体間において協議の上、定めることについて、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものです。 協議の内容は、116ページをごらんいただきたいと思います。規約変更の内容ですが、3点ございます。
安中市が組織団体となっております群馬県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議を行うため、地方自治法第286条第1項及び同法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、規約変更の内容をご説明申し上げますので、1ページおめくりいただきまして10ページをごらんいただきたいと存じます。
初めに、群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約第1条ですが、本組合の組織団体である六合村が廃され、その区域が同組合の組織団体である中之条町に編入されるため、別表第1及び別表第2中「草津町 六合村」を「草津町」に改めるものです。
安中市が組織団体となっております群馬県市町村総合事務組合規約の変更に関する協議を行うため、地方自治法第286条第1項及び同法第290条の規定により議会のご議決をお願いするものでございます。 それでは、規約変更の内容をご説明申し上げますので、1枚おめくりいただきまして、12ページをごらんいただきたいと存じます。
本案は、群馬県市町村総合事務組合を組織しています榛名興産市町村組合が解散することに伴い、群馬県市町村総合事務組合規約を変更するため、関係地方公共団体が協議の上、定めることについて、議会の御議決をお願いするものです。 次に、規約の改正内容について御説明いたします。1枚おめくりいただき32ページをごらんいただきたいと存じます。